「不動産プラザ」様にご紹介頂きました
おすすめ任意売却業者としてご紹介頂きました
任意売却おすすめ業者ランキング!任意売却に強い不動産会社の選び方でご紹介頂きました。
不動産プラザ様、ご掲載頂きまして誠にありがとうございました!
※画像引用元:不動産プラザ
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さまざまな事情により生活保護を受ける人は、決して珍しくありません。
2021年、新型コロナの影響で日本経済が先行き不透明な中、生活保護の申請件数は、およそ23万5,000件と前の年より5%余り増えて、2年連続の増加となりました。
東京都北区に住むGさんはうつ病となり、就労できない状態のため、住宅ローンの返済も滞るようになりました。しかし任意売却で自宅を売却し、現在は生活保護を受けながら、安定した生活を送っています。
今回は、困窮状態における生活保護受給と任意売却に関する成功事例についてご紹介をします。
Read More住宅ローンを滞納してしまい、今後の支払いの目途は立っていないが、「家にはどうしても住み続けたい」という場合、自宅を子供に売却するという方法があります。
いわゆる任意売却における「親子間売買」です。この記事では、親子間の売買による任意売却の成功事例についてご紹介致します。
Read Moreこの記事では、夫婦共有名義でマイホームを購入したYさんご夫妻の事例を紹介します。
一時住宅ローンの返済が滞るも、リースバックに成功して無事にそのまま住み続けられているYさんご夫妻。
夫婦共有名義で住宅ローンを借り入れた方々の、リースバック成功事例です。
Read More住宅ローンを借入するときは、購入するマイホームに借入をした金融機関を担保権者として抵当権を設定するのが一般的です。
万が一、借主が住宅ローンの返済を滞納したときは、担保物件を競売にかけ、現金化して貸したお金を回収します。
ここでは、一般的にはあまり知られていない「根抵当権」についても「抵当権」と併せて解説しましょう。
不動産の引渡命令とは、競売で手に入れた不動産に「占有者がいて退去をしない」「わざとたくさんの家具などを置いている」など不動産の引き渡しを妨害する場合、先方に対して不動産を引き渡すように命令を出す手続です。引渡命令が出てもトラブルが解消しないときには、最終的に裁判所が強制執行をすることになります。
引渡命令の申立方法はシンプルなので、買い受けた本人がすることも可能です。裁判所に申立後3~4日で「不動産引渡命令」の決定がされ、買受人と占有者へ決定書が郵送されます。引渡命令が下りれば訴訟手続きを経ずに立ち退きを命じることができます。
なお、引渡命令には期間の制限があり、代金納付後6ヶ月間が一般的です。
代金を納付したら6ヶ月以内に裁判所に引渡命令の申立てをしないと、簡単な引渡命令が認められなくなるため、できるだけ早く申し立てをします。なお、抵当権設定後に入居した賃借人がいる場合は9ヶ月間となり、代金を納付してから7~9ヶ月の期間に引き渡し命令を申し立てられます。
競売市場修正とは、競売の売却基準価格を決めるときの価格調整を指しています。
競売が実行されるときには不動産鑑定士による価格評価が行われますが、その価格に対して、競売物件にありがちなマイナス要因をプラスして価格の修正をするものです。
たとえば、「占有者が内覧を妨害する」「引渡しに裁判所の手続きが必要である」「売主が協力をしない」などがマイナス要因としてあげられます。売主がなかなか出て行かない、内覧ができないなどのリスクがある物件は売却しにくいため、価値が減少してしまうのです。なお、競売市場を修正する際の修正率は常に一定ではありません。執行する裁判所や地域性、市場動向により違いがあり、見直しをされることもあります。
強制競売とは、不動産を強制的に競売にかける強制執行のことです。
強制競売は、担保不動産の競売とは違い、抵当権を設定していない債権者も実行できます。債務者が戸建て住宅などの不動産を所有している場合、金融機関などの債権者は裁判所に売却を申し立てすることが可能です。裁判所が受理すると強制競売が実行されて、落札した金額を債務の弁済に充てられます。債務者の許可を得なくても実行でき、不動産以外にも自動車など他の財産も対象です。これによって不動産に設定されていた抵当権などの負担は消滅し、買受人は不動産の所有権を手に入れ、裁判所は買受人が支払った不動産の代金を債権者に配当して終了となります。
なお、強制競売は債務名義がなければできないもので、強制執行の申立てをするには債務名義の正本が必要であり、謄本ではできません。判決正本、手形判決正本、和解調書正本などの執行文も必要です。
競売における評価書とは、裁判所の選任する
評価人(原則として不動産鑑定士)が、その物件の
価格評価とその算出過程などについて
記載した書類のことです。
いわゆる「競売3点セット」のひとつで、
競売物件の購入を検討している人は、この評価書を見て
物件についての評価額や不動産の現況、
法的な規制などが分かるようになります。
評価書には、不動産の評価額や
周囲の環境の概要等が記載されており、
不動産の図面等も添付されています。
物件の基準となる価格の他に評価の根拠となる事項や、
都市計画法・建築基準法などの公法上の規制も
詳しく記載されています。なお、物件価格は
市場の相場より3割前後ほど低い価格となるケースが多いようです。
不動産鑑定士ならではのプロの目線で、土地や建物、
設備について記載されています。
特別送達とは、民事訴訟法で規定された
送達を行い、その送達の事実を証明する
「特殊取り扱い」の郵便物のことです。
民事訴訟を始めるには、原告が訴えを提起した後に
被告に対して訴状等の書類を受け取ってもらわなければなりません。
民事訴訟法における送達を行うために、郵便法における特別送達が行われます。
一般的には、裁判所が訴訟関係人などに、
重要な書類を届けます。特別送達は
発送された場合と受け取った場合に
その記録が残る郵便物です。したがって、
郵便事故や受取人が、郵送物を
受け取っていないという言い訳を防げます。
なお、特別送達によって送達された書類の
受け取りを拒否することは法的に認められておりません。
競売手続の取り下げは債権者のみが行える行為です。
競売の開始決定がされた後でも、売却が実施されて
売却代金が納付されるまでは、いつでも申立てを
取り下げることができます。
競売は地方裁判所が一定の「入札期間」を定めてから、
その期間内に入札を受け付け、別に設定された
開札期日に開札を行って最高価買受申出人を
決定するという流れです。
開札日に開札し入札額のうち、最も高い金額で
入札をした者に、売却決定の通知が出されます。
開札日が過ぎると競売の取り下げはできず、
開札日の2日前までとなります。したがって、
競売を避けたい場合は、開始決定の通知が来たら
できるだけ早く任意売却業者に相談することが必要です。
抵当権とは、住宅ローンの借入をするときに、
債務者が購入する住宅の土地と建物に
金融機関が設定する権利のことです。
いわゆる「担保」であり、万が一債務者が
住宅ローンを返済できない事態が発生したとき、
金融機関は担保としている土地や建物を
売却して貸し出したお金を回収します。
返済の目的でその不動産が競売にかけられた場合、
優先して弁済されるのは抵当権者である金融機関です。
抵当権の設定には、法務局で登記をする必要があり、
本人または本人の代理人(司法書士など)が
手続きを行うことになります。
抵当権設定登記が完了すると、登記簿には
「登記の目的、登記の原因、債権額、
利息、損害金、債務者、抵当権者、設定者」
などの情報が記載されます。
信用情報機関とは、加盟する金融機関から
登録される信用情報を、管理・提供する機関です。
消費者がローンなどを利用する際、
金融機関は消費者の信用力を確認します。
信用情報機関に登録されている消費者の
信用情報を確認することにより、
融資を実行するかどうかを判断するのです。
消費者の信用情報を確認しないと、
金融機関は消費者の返済能力に応じた
適切な貸し出しができません。
信用力を確認することで、
過剰貸付や貸し倒れなどの
リスクを未然に防ぎます。
信用情報機関は、市場の健全な取引を守る
社会的な役割を担う存在です。
債権回収業に関する特別措置法(サービサー法)とは、
従来弁護士だけにしか認められていなかった
債権管理回収業務を、豊富な実績を持つ民間業者にも
解禁する法律で、「適正な業務が行われること」
「暴力団等を参入させない」ことなど、
健全な回収業務を実施することが定められています。
なお、債権委託通知書が届くケースでは、
すでに長期間の延滞が発生しているため、
債権回収業に関する特別措置法(サービサー法)は、
第143回国会において、民間サービサー制度の創設を
内容とする法律が議員立法により可決成立し、
平成10年(1998年)10月16日に公布されました。
同法の施行期日を定める政令により
平成11年(1999年)2月1日に施行されています。
債権委託通知書とは、金融会社に代わって
借金を回収する債権回収会社が、
債務者に宛てて通知する書面のことです。
住宅ローンなどの借り入れで滞納が続いた場合、
債権者である金融機関は自社での回収を断念して、
債権回収会社に回収の委託や債権譲渡(債権の移動)を行います。
債権回収会社は金融機関から手数料を受け取り、
債権委託の場合は債権者に代わり、
債権者はそのまま金融機関となります。
債権委託通知書が届くと、金融機関から委託を受けた
債権回収会社からの催促や取立が始まります。
債権委託通知書が届く場合は、長期間に渡って
滞納していることが多いため、
一括返済を求められるケースもあります。
債権回収会社(サービサー)とは、金融機関などから
債権回収の委託を受ける、あるいは譲り受けるなどして
特定金銭債権の回収を行う会社のことです。
法務大臣の許可を得た、民間の債権管理回収専門業者が行っています。
従来だと債権回収を第三者に依頼する場合は、
弁護士へ依頼することが一般的でした。
しかし近年では債権回収会社が、債権者から
不良債権を買い取り、譲渡後は債権回収会社が
直接債務者へ取り立てをすることが多くなりました。
債権者にとっては、債権を譲渡することにより、
取り立てることをせず、資金化できるのがメリットです。
債務とは、特定の人に対して何らかの行為や
給付をしなければならない法的義務のことを指しています。
特定の行為や給付とは、金銭を支払ったり、
物を引き渡したり、あるいは労力を提供することなどです。
債務を負担する人のことを債務者といいます。
住宅ローンの場合でいうと、債権者である金融機関に対して、
ローンを借り入れた人は債務者として、毎月決まった金額を
「ローン返済金」として支払わなければなりません(債務)。
なお、債務を履行する義務を負っていながら、
故意または過失にかかわらず、返済の義務を
果たさないことを「債務不履行」といいます。
債務者が履行しない場合には、債権者は民法に基づいて
裁判所に競売などの強制履行を申し立てることが可能です。
債務者に責任がある場合は、債権者は損害賠償を請求することもできます。
金銭消費賃貸契約書とは、借主が貸主から、
金銭を借り入れてその金銭を消費し、
その借入額と同額の金銭を、
利息が発生する場合は利息分も含めて、
貸主に返済するという内容を記した、契約書です。
金銭消費賃貸契約書には、実印で記名押印をします。
金銭消費貸借契約書は2通作成して、金融機関(貸主)と
借りた人(借主)が、それぞれ1通ずつ保管します。
契約書に貼り付けする印紙税は、貸主と借主が
それぞれ負担するのが一般的です。
その際に、現況調査に関する通知も送られてくることになります。
現地調査は、指定の日時に執行官が訪れ、
自宅の中の写真撮影や不動産の状況を
入念に調べる重要な調査です。
調査の時期は、競売開始決定の通知が届いてから
約1ヶ月以内に行われるのが一般的です。
競売に参加する人はこの現地調査により
執行官が作成する、「現況調査報告書」に
記載されている写真や物件の状況を確認してから
購入するかどうかの判断をするのが一般的です。
したがって、購入を検討する人にとって、
競売不動産の現地調査は非常に重要といえます。
なお、このときに調査を拒むと、
執行官は鍵を開けてでも調査を実行することが
法的に認められています。実際に執行官が
家の内部を目で確認することで、
占有者や建物内部の状態を把握することができます。
差押えとは、債権回収の目的で強制執行を行う際に、国家権力によって
私人の財産や権利の処分を禁止する手続きのことです。
民事執行法に基づいて行われるもので、差押えをするには
債務名義が必要になります。
仮差押えとは、債務者の財産を「仮」に差押えをすることを
指しており、民事保全法第20条に基づいて行われるものです。
近い将来に行う強制執行を進めるために、
債務者が不動産を売却できないように保全します。
期限の利益とは、「一定の期限が到来するまで弁済(支払い)を
しなくてもよい」という、債務者にとっての利益です。
「期限の利益の喪失」とは、将来に支払えばよかったものが、
短期間のうちにすぐ支払わなければならないことを指しています。
期限の利益は、支払いが遅れたときなどに無くなってしまい、
つまり、ローンの分割払いができない状態になってしまいます。
一般社団法人 任意売却協会 ホームページ管理人です。
今回は任意売却協会の大阪担当地域特別会員であるオーナーズ・プランニング株式会社より、当協会が提供する任意売却の集客に特化した集客用サイトのパフォーマンスについてお伺いします。
「共有不動産は争族の始まり」
そんな言葉を耳にされた方もいるのではないでしょうか?
今回は相続した共有不動産が原因で「争族」になるところだったご兄弟が、任意売却で問題を解決できた事例についてご紹介します。
新型コロナによる減給や失業は後を絶ちません。
きちんと働きながら真面目に生活していても、住宅ローン返済に困る人が増えています。
今回は、任意売却を早めに依頼したにもかかわらず、危うく競売にかかりそうになった小滝さんの事例をご紹介します。 Read More
住宅ローンの返済が困難になることは、決して珍しいことではありません。
せっかくの自宅を手放すのは辛いものですが、最悪の事態だけは避けるようにしたいものです。
住宅ローンの返済や競売回避に大変有効な任意売却も、相談が遅いと返済に対応出来ない場合が多いです。
任意売却は競売より高めに売却できる可能性が高いです。
なので、少しでも住宅ローンの残債を減らしたい方に最適な解決方法となります。
しかし、任意売却には期限があるということをご存知でしょうか?
共働き夫婦ので住宅ローンを借りる場合も少なくありませんが、離婚をした際は最大のリスクになるともいえます。
この記事では”住宅ローンを夫婦で借りたけれども離婚することになった場合”の、任意売却の必要性について解説をします。