強制競売

 

強制競売とは

 

強制競売とは、不動産を強制的に競売にかける強制執行のことです。

強制競売は、担保不動産の競売とは違い、抵当権を設定していない債権者も実行できます。債務者が戸建て住宅などの不動産を所有している場合、金融機関などの債権者は裁判所に売却を申し立てすることが可能です。裁判所が受理すると強制競売が実行されて、落札した金額を債務の弁済に充てられます。債務者の許可を得なくても実行でき、不動産以外にも自動車など他の財産も対象です。これによって不動産に設定されていた抵当権などの負担は消滅し、買受人は不動産の所有権を手に入れ、裁判所は買受人が支払った不動産の代金を債権者に配当して終了となります。

なお、強制競売は債務名義がなければできないもので、強制執行の申立てをするには債務名義の正本が必要であり、謄本ではできません。判決正本、手形判決正本、和解調書正本などの執行文も必要です。