特別送達

 

特別送達とは

 

特別送達とは、民事訴訟法で規定された

送達を行い、その送達の事実を証明する

「特殊取り扱い」の郵便物のことです。

 

民事訴訟を始めるには、原告が訴えを提起した後に

被告に対して訴状等の書類を受け取ってもらわなければなりません。

民事訴訟法における送達を行うために、郵便法における特別送達が行われます。

 

特別送達の必要性

 

一般的には、裁判所が訴訟関係人などに、

重要な書類を届けます。特別送達は

発送された場合と受け取った場合に

その記録が残る郵便物です。したがって、

郵便事故や受取人が、郵送物を

受け取っていないという言い訳を防げます。

なお、特別送達によって送達された書類の

受け取りを拒否することは法的に認められておりません。

抵当権

 

抵当権とは

 

抵当権とは、住宅ローンの借入をするときに、

債務者が購入する住宅の土地と建物に

金融機関が設定する権利のことです。

 

いわゆる「担保」であり、万が一債務者

住宅ローンを返済できない事態が発生したとき、

金融機関は担保としている土地や建物を

売却して貸し出したお金を回収します。

 

抵当権を設定した不動産について

 

返済の目的でその不動産が競売にかけられた場合、

優先して弁済されるのは抵当権者である金融機関です。

 

抵当権の設定には、法務局で登記をする必要があり、

本人または本人の代理人(司法書士など)が

手続きを行うことになります。

 

抵当権設定登記が完了すると、登記簿には

「登記の目的、登記の原因、債権額、

利息、損害金、債務者、抵当権者、設定者」

などの情報が記載されます。

 

代位弁済

 

代位弁済とは

 

代位弁済とは、第三者または保証人や保証会社

連帯債務者などの共同債務者が、債務

弁済することを指しています。債務者には、

代わりに返済してくれた第三者らに対して、

借金を返済していく新たな義務(債務)が発生します。

弁済した範囲で、第三者らは、債権者債務者に対して

持っていた担保権などを、代わりに行使できるようになります。

 

債務の履行完了とは違う

 

代位弁済によって、債務者債務がなくなるわけではありません。

弁済者は、債務者に対して弁済した金額すべてについて求償権を取得します。

当初の債権者が持っていた債権が、返済を肩代わりする第三者に移るだけです。

督促状

 

督促状とは

 

督促状とは、住宅ローンなどの支払いが返済期日までに支払われない場合に、

金融機関などの債権者債務者に対して、返済を促す目的で送る書類です。

 

特徴

 

催告書同様に、債務者に返済義務を果たすよう求めており、

債務の支払期日と未納金額が明示されています

金融機関は督促状を送ることにより、時効の完成を6ヶ月間止めることが可能です。

債務者が何も対応をしない場合、債権者債務者に対し、

訴訟などの法的手段を検討するようになります。