任意売却とは

突然ですが、任意売却という言葉をご存知でしょうか。

2020年代に入り、新型コロナ禍の混乱や、世界的なインフレ・情勢不安などの煽りを受けて、住宅ローン返済の不安も常に付きまとうような世の中になってきていると思います。

そんな中で住宅ローンを支払うことが出来ず、最終的に家を強制的に売却されてしまう競売は、どうしても避けたいですよね。

しかしご安心ください。住宅ローンの返済に困ってしまっても、競売を回避する方法があります。

それがまさに任意売却です。このページでは任意売却とは何か、その特徴やメリットについてご説明いたします。


任意売却と競売

任意売却

  

任意売却とは、住宅ローンの返済が滞った際の競売入札がおこなわれる前に、あなたと債権者(金融機関等)との合意のもと、あなた自身の意思で住宅を売却することをいいます。

任意売却をすることによって、債務者(あなた)と債権者(金融機関等)との間で交渉が出来るようになります。

そのため、競売に比べて債務者・債権者の双方にとってより良い条件で住宅を売却することが出来ますし、自宅を売却した後も金銭的・精神的な損失が競売に比べてはるかに少ないのです。

なので、新しい生活の再建をするためにも、任意売却という方法を使わない手は無いと言えるでしょう。

+主に任意売却が必要なケースの例
  1. 住宅ローン返済が滞っている / 督促状や催促状・期限の利益喪失通知書が届いた
  2.  住宅ローンの支払いが遅れ、督促状や催促状が届いている状態の方は、一刻も早く任意売却についてご相談ください。

     住宅ローンの返済が1ヶ月遅れた頃から、督促状や催促状が届きます。

     6ヶ月目頃には期限の利益を喪失し、残債務の一括返済が求められます。(=ローンの分割支払いが出来なくなる)

     期限の利益を喪失すると、競売へのカウントダウンが始まったも同然の状態です。

     督促状や催促状が届いた時点で、すぐに任意売却についてご相談ください。

     素早い判断と、一人で全て抱え込まない勇気が、一番大切です。

    

  3. 自宅や所有不動産が、競売直前で困っている
  4.  自宅や所有する不動産の競売が迫っている方でも、大丈夫です。

     借金の一括返済が難しい場合でも、抵当権を抹消してから、不動産をできるだけ市場価格に近い価格で売却しましょう。

     手遅れになる前に、一刻も早く任意売却を無料で24時間365日、ご相談ください。

    

  5. 自宅を売った後も、引き続き住み続けたい
  6.  リースバックという方法を検討・採用することで、相談者様の強い気持ち次第では、自宅に住み続けることが出来るかもしれません。

     自宅を売った相手(=買い手)と賃貸借契約を結び、賃借人として売った家に住み続けたり、売った家を買い戻すことも条件次第では可能です。

     リースバックは近年人気の手法です、是非いつでもご相談ください。

    

  7. 共有不動産の共有名義・持分問題でもめている
  8.  共有不動産の共有者間でもめている方にも、任意売却がおすすめです。

     例えば親から相続した不動産を、兄弟姉妹間で共有している場合でも、自身の持ち分は同意なしで売却することが可能です

     共有不動産全体の任意売却には共有者全員の同意が必要ですが、共有者間の同意に関する仲介・調停および協議に関しても、当協会がサポートさせて頂きます。

     
    

  9. 資金や贈与金を準備したい
  10.  今後のために、資金や贈与金を準備したい方も任意売却が活用できます。

     事業の運転資金や店舗に必要な当面の家賃を捻出したい、あるいは親族らへ渡すために不動産を現金化したい場合なども、任意売却で可能性が広がります。

     「不動産を売りたいけど、訳ありで一般の売買は難しい・・・」と思っても、まずは一度無料でいつでもご相談ください。

競売

  

もしも、住宅ローンや、住宅を担保に借り入れた借入金の支払いが滞ってしまうと、どうなるのでしょうか?

そうなると最終的にその住宅は所有者の意思にかかわらず、競売にかけられます。

競売は、自分の意思とは無関係に自宅が売却されてしまい、売買代金も全て債務=借金の返済にあてられます。金銭的・精神的な余力を削がれてしまい、新たな生活を始めようにも立ち直れない人たちがたくさんいます。

また、競売であなたの自宅が落札されると、あなたはご自身の家から強制的に退去せざるを得なくなります。そして、競売により得た住宅の売却金は全て住宅ローン=借金の返済に充てられ、手元にお金は残りません。

つまり、「家も財産も失ってしまう」のが、競売の恐ろしさです。しかし、それも任意売却によって回避することが出来ます。


任意売却のメリット

①自宅に住み続ける方法がある

  

借入金の担保とした自宅にも、そのまま住み続ける方法があります

  

競売にかかった自宅に住んでいても、いずれ落札された際は強制的に退去を命じられます。しかし、任意売却をすることによって、借金の内容とご自身の強い意志次第では、引き続きその住宅に住み続ける方法があります。

②競売よりも高く売れる可能性が見込まれる

  

任意売却なら、競売よりもより良い価格で売却出来る可能性が高いです。
  

入札開始時の設定金額が低いため、競売による売却金額は、市場価格の7~8割程度の金額で落札される傾向にあります。一方で、市場価格に出来る限り近い価格での売却を目指し交渉する任意売却なら、競売による落札価格と比較して高く住宅が売れる可能性が高いといえるでしょう。

残債務=借金の減少、つまり住宅売却後の負担と不安の軽減材料として、その後の生活の立て直しには非常に重要であるといえます。

③手元にお金を残すことが出来る可能性が高い

  

任意売却を用いた場合は、その後の生活資金の確保も容易に出来ます。競売で自宅を売却した場合、売却金は全額債権者(金融機関等)に支払われるため、住宅の所有者であるあなたの手元にはお金が入ってきません

ですが任意売却の場合、債権者との話し合い次第で売却金額の一部を手元に残すことも可能です。

そのお金を当面の生活資金としたり、新たな生活の再建費用にあてることが出来ます。

④プライバシーが保護され、情報を公表せずに済む

  

任意売却であれば、公に情報を知らされる心配がないので、プライバシー保護の観点でも安心です。

あなたの家が競売にかかると、各メディアやインターネット上で”競売物件”として、ご自宅の情報が公告という形式で公開されてしまいます。もしかしたら、その事を知られたくない人たちにもその情報が伝わってしまうかも知れません。

  

しかし任意売却は競売ではないため、自宅の情報を公に公表する必要がないため、あなたのプライバシーも守られます。

  

ただし、同時に競売入札にかけられていない場合に限ります


※参考URL:任意売却のメリット


任意売却はどのように行われるのか

主な任意売却の流れ
  1. 任意売却の無料相談
  2. 現状分析とヒアリング
  3. 契約・不動産鑑定
  4. 債権者との交渉
  5. 不動産売買契約
  6. アフターケアなど

※全て自己負担金¥0で依頼可能です!

任意売却の流れについては、こちらのページで詳しく解説しています。

+なぜ自己負担金が0円なのか

任意売却の自己負担金は¥0

  

任意売却の依頼に際する自己負担金はありません¥0です。

  

無料だと何か落とし穴がありそうで、胡散臭く感じてしまうかもしれませんね。しかしご安心ください。自己負担金が¥0でも、担当者の報酬が無いという事ではありません。

私たちの報酬は、任意売却で成立した”債権者(金融機関等)が受け取るはずの、不動産の売買代金”から支払われます。つまり、報酬はご相談頂いたお客様からではなく、債権者から受け取っているのです。

そのため依頼者は、無料で全て依頼する事が出来るという仕組みなのです。

+ 主な住宅ローン返済対策方法

①残金一括買取

 

任意売却協会では任意売却を検討する前に、借金が多く残らないように残債務で一括購入が出来るのかを相談しながら、解決策を見つけていきます。

 

その家の売却金額の方がローン残債を上回る「アンダーローン」の場合は、売却した後、手元に残ったお金をその後の人生の準備資金に充てたりすることも出来ます。

 

例えば「1,000万円のローンが残っているけれども、2,500万円で売却できる」といった場合が該当します。この場合は、スムーズに手続きを進めていけば問題なく売却できる可能性があります。

②任意売却

 

一括買取が難しい場合は、債権者と交渉しながら残った住宅ローンを分割して返済する任意売却を提案します。

 

任意売却なら、市場価格に近い金額で不動産売ることが可能なので、オーバーローン(残債務額が不動産売却価格を上回るため、売却後もローン返済額が残ってしまう状態)の場合でも、出来るだけ不動産を高く売るために最適な方法と言えます。

 

金融機関と残債務についての交渉は素人では難しいため、通常は不動産業者の中でも任意売却を専門とする業者に交渉を依頼します。当協会へのご相談・ご依頼は無料ですので、是非お気軽にオンラインよりお問い合わせ、またはフリーダイヤル(平日9:30から17:30までの対応)からご相談ください。

③リースバック

 

一括買取や任意売却における条件が合う場合は、リースバックにより自宅に住み続けることができます。

 

リースバックとは、自宅を売却して得た代金で残った住宅ローンを返済し、「所有者」ではなく「賃借人」として家賃を払いながらそのまま住み続けられる方法です。リースバックの場合は引っ越しをしないので、近所の人やご家族・ご友人などにも自宅を手放したことはわかりません。

 

当協会もリースバックをご希望の方々から数多くお問い合わせを頂いており、リースバックの成立を目標に一括買取や任意売却の交渉を行うケースが多々ございます。

 

任意売却協会はリースバック成立の実績も豊富です。是非一度、無料でのお問い合わせもご検討ください。

住宅ローンの返済相談は、いつでも無料です!

任意売却協会は、いつでも無料で住宅ローン返済の相談を受け付け中です。

任意売却のご相談はホームページのフォーム、お電話(0120-128-278)にて受け付けております。

ご相談・依頼の自己負担金は¥0ですので、ご安心くださいませ。

一人で悩まずに、私たち任意売却のプロ・任意売却協会に是非ご相談ください

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