夫婦で借りた住宅ローンは離婚が最大のリスク!

 

 

共働き夫婦ので住宅ローンを借りる場合も少なくありませんが、離婚をした際は最大のリスクになるともいえます。

この記事では”住宅ローンを夫婦で借りたけれども離婚することになった場合”の、任意売却の必要性について解説をします。

 


 

 

夫婦で借りた住宅ローンの返済リスク「離婚」

 

夫婦で住宅ローンを借りる際のリスクとしての離婚

 

離婚は人生設計に大きなダメージを受けるものであり、住宅ローンについても多大な影響を与えます。

ここでは、なぜ離婚が住宅ローンを借りる際の最大のリスクになるのかについて解説をします。

 

 

一括返済を求められることもある

 

第1のリスクは「一括返済を求められることもある」という点です。

住宅ローンは原則、「本人(主債務者)や本人の家族が居住する」ということが契約により決められています。

例えば離婚して主債務者である夫が家を出るということになると、借入時の条件と違ってしまうため、金融機関から一括返済を求められる可能性もゼロでがありません。

現金を用意できなければ競売にかけられ、売却価格より住宅ローンの残債がオーバーローンとなった場合は、残りのローンも支払い続けることになります。

 

 

連帯保証人の場合は離婚しても簡単に外せない

 

夫婦で一緒に借りるパターンとしては、契約が1本の「連帯債務契約」や「連帯保証契約」と、契約が2本の「ペアローン」の3種類があります。

それぞれの契約において互いに連帯保証人になっていた場合は、離婚をしても簡単に連帯保証人を外れることはできません

ペアローンは、原則お互いに連帯保証しているので、元夫と元妻のいずれかが住宅ローンを滞納すると、元の配偶者の分まで支払わなければなりません。

金融機関に「連帯債務」や「連帯保証」を外してもらう相談をしても、簡単には応じてくれないのがほとんどです。

 

 


 

離婚時の住宅ローン返済方法

 

離婚した場合に夫婦で借り入れた住宅ローンを返済する場合には、

  1. 家を売却して残りのローンを返済する
  2. どちらかが住み続けて単独で返済する

…の、いずれかを選ぶ方々が多いようです。

ここでは、離婚時の住宅ローン返済方法について解説をします。

 

①家を売却して残りのローンを返済する

 

「一から人生をやり直したい」「収入が減ったため、今後の住宅ローンの支払いが困難」などの事情を抱える方は、家を売却して残りのローンを返済することが多いようです。

離婚した場合、心機一転として新しい場所で一からやり直したい方は少なくありません。

また、夫婦合算の収入でないと支払いが難しい場合は、単独で借り換えすることは厳しい状況です。

そのままズルズルと放置していると、いずれは競売にかけられてしまうため、家を売却して残りのローンを返済することになります。

 

 

②どちらかが住み続けて単独で返済する

 

夫婦で住宅ローンを借りている住宅からどちらかが住まなくなると、契約違反になってしまいます。

そのため、どちらか住み続ける方の単独名義に変更することも考えられます。

しかし、住宅ローン返済中の名義変更は、原則認められておりません

理由としては住宅ローンの審査が通ったときと条件が変わってしまうからです。

したがって、単独名義に変更する場合は、新規に単独でのローンの借り換えを検討することになります

とはいえ、審査が必ず通るとは限りません

 


 

 

オーバーローンの場合は任意売却がおすすめ

 

オーバーローンの場合は、住宅ローンの残債を自己資金で完済しなければ、仲介や買取などの通常の売却はできません。

しかし、現実として残債を一括返済できる方はそれほど多くはないでしょう。

そんな場合におすすめなのが任意売却で自宅を売る方法です。

ここでは、オーバーローンの場合の解決方法となる「任意売却」での方法についてご紹介をします。

 

任意売却なら高めに売却できる可能性が高い

 

単独で住宅ローンを払っていくのは困難」「早くケリをつけて新しい人生をスタートさせたい」「保証人のままだと先行きが不安

…というような方は、任意売却で住宅ローンを精算するのをおすすめします。

任意売却は、売却価格で住宅ローンを完済できない場合でも、金融機関と交渉することにより抵当権を外してもらえます

したがって、オーバーローンであっても家を売却できるのです。

住宅ローンを滞納すると競売にかけられますが、競売は市場価格をかなり下回る金額でしか売れません。

任意売却ならば、市場価格に近い金額で高めに売却できる可能性が高いので、住宅ローンの残債をたいぶ減らせるようになります。

 

 

無料で任意売却のプロにすべてお任せできる

 

一般社団法人 任意売却協会では、離婚によりご自宅を任意売却することを検討している方のご相談を承っております。

相談料はもちろんのこと、売却が成功した場合の報酬料もお客様が当協会に払う必要はございません

報酬は、債権者が受け取るはずだった売買代金から支払われるため、一切無料です。

当協会に所属する任意売却のプロがお客様に代わって、金融機関との交渉や買主とのやりとり・契約手続きなど全て行います。

どうぞ安心して全てお任せ頂ければと思いますので、是非お気軽にお問い合わせください。

 

 


 

 

まとめ

人生は何が起きるかわからないものであり、離婚もその一つであるといえます。

住宅ローンを一緒に借りたために、離婚後にトラブルになってしまうことは珍しくありません。

したがって、まっさらの状態で新しくスタートを切りたい方は、任意売却で自宅を売り住宅ローンを精算するのも良い方法です。

少しでも高めの金額で売却して、離婚のダメージを減らしましょう。

 

 

 

▼執筆者:矢口ミカ

プロフィール:ライター・宅地建物取引士。不動産・リフォーム・転職・整理収納関連の記事を複数のメディアで執筆中です。主人が経営している不動産会社で所有する投資用不動産の入居者管理もしています。住まいに関する資格である整理収納アドバイザー1級、福祉住環境コーディネーター2級も取得済みです。

※記事編集:一般社団法人 任意売却協会 担当者