競売手続の取り下げ

 

競売手続の取り下げとは

 

競売手続の取り下げは債権者のみが行える行為です。

競売の開始決定がされた後でも、売却が実施されて

売却代金が納付されるまでは、いつでも申立てを

取り下げることができます。

 

競売は地方裁判所が一定の「入札期間」を定めてから、

その期間内に入札を受け付け、別に設定された

開札期日に開札を行って最高価買受申出人を

決定するという流れです。

 

開札日に開札し入札額のうち、最も高い金額で

入札をした者に、売却決定の通知が出されます。

開札日が過ぎると競売の取り下げはできず、

任意売却も不可能です。任意売却ができるのは

開札日の2日前までとなります。したがって、

競売を避けたい場合は、開始決定の通知が来たら

できるだけ早く任意売却業者に相談することが必要です。