評価書

 

評価書とは

 

競売における評価書とは、裁判所の選任する

評価人(原則として不動産鑑定士)が、その物件の

価格評価とその算出過程などについて

記載した書類のことです。

 

いわゆる「競売3点セット」のひとつで、

競売物件の購入を検討している人は、この評価書を見て

物件についての評価額や不動産の現況、

法的な規制などが分かるようになります。

 

評価書の詳細

 

評価書には、不動産の評価額や

周囲の環境の概要等が記載されており、

不動産の図面等も添付されています。

 

物件の基準となる価格の他に評価の根拠となる事項や、

都市計画法・建築基準法などの公法上の規制も

詳しく記載されています。なお、物件価格は

市場の相場より3割前後ほど低い価格となるケースが多いようです。

不動産鑑定士ならではのプロの目線で、土地や建物、

設備について記載されています。

現況調査報告書

 

現況調査報告書とは

 

現況調査報告書とは、競売を実行するときに

執行官が現況調査をして、裁判所に提出する

報告書です。いわゆる「競売3点セット」の

ひとつとなります。

 

執行官は、実際に競売物件を見てから、

その物件に関する権利関係や占有状況、

形状などについて調査した内容を

「現況調査報告書」として記載します。

競売物件を購入しようとする人は、

現況調査報告書の内容を加味して競売に参加します。

 

現況調査報告書の内容など

 

1.土地の現況地目
2.建物の種類・構造等不動産の現在の状況
3.不動産を占有している者の氏名
4.その者が占有する権原の有無
5.不動産の写真

 

特別送達

 

特別送達とは

 

特別送達とは、民事訴訟法で規定された

送達を行い、その送達の事実を証明する

「特殊取り扱い」の郵便物のことです。

 

民事訴訟を始めるには、原告が訴えを提起した後に

被告に対して訴状等の書類を受け取ってもらわなければなりません。

民事訴訟法における送達を行うために、郵便法における特別送達が行われます。

 

特別送達の必要性

 

一般的には、裁判所が訴訟関係人などに、

重要な書類を届けます。特別送達は

発送された場合と受け取った場合に

その記録が残る郵便物です。したがって、

郵便事故や受取人が、郵送物を

受け取っていないという言い訳を防げます。

なお、特別送達によって送達された書類の

受け取りを拒否することは法的に認められておりません。

競売手続の取り下げ

 

競売手続の取り下げとは

 

競売手続の取り下げは債権者のみが行える行為です。

競売の開始決定がされた後でも、売却が実施されて

売却代金が納付されるまでは、いつでも申立てを

取り下げることができます。

 

競売は地方裁判所が一定の「入札期間」を定めてから、

その期間内に入札を受け付け、別に設定された

開札期日に開札を行って最高価買受申出人を

決定するという流れです。

 

開札日に開札し入札額のうち、最も高い金額で

入札をした者に、売却決定の通知が出されます。

開札日が過ぎると競売の取り下げはできず、

任意売却も不可能です。任意売却ができるのは

開札日の2日前までとなります。したがって、

競売を避けたい場合は、開始決定の通知が来たら

できるだけ早く任意売却業者に相談することが必要です。