共有不動産の売却・処分の一例
「共有不動産は争族の始まり」
そんな言葉を耳にされた方もいるのではないでしょうか?
今回は相続した共有不動産が原因で「争族」になるところだったご兄弟が、任意売却で問題を解決できた事例についてご紹介します。
※この記事では仮名や仮称を用いて、情報提供者のプライバシーを保護しております。
成功事例:田村さん(広島県広島市)のケース
【この事例のポイント】
・親の死後、兄弟で不動産を共有で相続
・持ち分と管理所有の方針が異なり、もめることに
・共有不動産自体の処分は共有者全員の同意が必要
・自己の持ち分のみの売却は、自己の判断のみで実行可能
・投資目的で共有不動産に注目する投資家は少なくない
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兄弟3人で父の不動産を共同相続
広島県にお住まいの田村さんは兄と弟の3人で、お父様が他界されたことにより(お母様は10年前に他界)、お父様が所有されていた賃貸マンションを共有で相続することになりました。
「賃貸マンションは広島市の西区にある鉄骨造の物件で、総区画は9戸です。
広島電鉄3系統 横川駅から徒歩5分という利便性の良さが魅力になります。」
満室想定年収は830万円ほどで、投資家としての顔もお持ちであったお父様が所有されていました。
日頃の管理はお父様が管理会社に依頼をし、田村さんご兄弟は特に関与していませんでした。
持ち分と管理方針を巡って「争族」秒読みに
「父は遺言書を作成していなかったため、私たちは兄弟が共有で不動産を相続することになりました。」
一般的に「共有不動産に揉め事は付きもの」であると言われております。
田村さんの場合も、持ち分や管理方針の違いで揉めるようになったのです。
田村さんはお母様亡き後、お父様と同居して身の回りの世話をしていました。
そのためか自宅はお父様と同居していた田村さんの名義になっていました。
物件の所有権持分が3分の1ずつというのが、弟さんには気に入らなかったようです。
共有不動産の任意売却を依頼することに
弟さんと関係が気まずくなってきた田村さんは、東京に住んでいるお兄さんに相談をしました。
その結果、任意売却協会に賃貸マンションの売却を依頼することになりました。
弟さんはすでに東京でマンションを購入していることもあり、広島には戻りません。
相続税を払う必要もありアパートローンの残債もあります。
お兄さんは「任意売却で共有不動産を売却するのはどうか」と弟2人に提案をしました。
共有不動産であっても任意売却は可能であり、兄弟と揉めるのが面倒だった田村さんはすぐ同意しました。
ただ弟さんが一向に同意をしないので、困った田村さんとお兄さんは任意売却協会に対応を依頼しました。
自己の持ち分だけを投資家に売却
「任意売却協会には提携する投資家協会員も多く在籍しているとのことでした。
私と兄の持分を協会本部がそれぞれ査定して、持分だけを提携する投資家に入札で売却したのです。」
共有持ち分を買い取ると見ず知らずの人と共有関係になります。
なのであまり需要がないと思われましたが、実際には投資的な活用として購入する人が少なくありません。
投資の一環として目ぼしい物件の共有持ち分を買い取る人は多く存在するのです。
2人は自己の持分のみを投資家に好条件で売却することができました。
そして兄弟同士でトラブルになる原因は、こうして無事になくなったのでした。
まとめ:係争中の「困った共有不動産」も、好条件で売却可能
共有不動産を相続して弟と揉めてしまった田村さんの事例をご紹介しました。
共有持ち分の売却の判断は自己の判断だけで出来ます。
共有者間の関係が複雑な場合などにおすすめです。
ただ、共有不動産の処分になると全員の同意が必要となります。
関係性が上手く行っていない場合にはスムーズに手続きができないこともあります
精神的なストレスや労力を考えれば「任意売却のプロ」に依頼した方がよいでしょう。
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▼執筆者:矢口ミカ
プロフィール:ライター・宅地建物取引士。不動産・リフォーム・転職・整理収納関連の記事を複数のメディアで執筆中です。主人が経営している不動産会社で所有する投資用不動産の入居者管理もしています。住まいに関する資格である整理収納アドバイザー1級、福祉住環境コーディネーター2級も取得済みです。
※記事編集:一般社団法人 任意売却協会 担当者
▼情報提供者:小滝様(仮名)