競売手続の取り下げ
競売手続の取り下げとは
競売手続の取り下げは債権者のみが行える行為です。
競売の開始決定がされた後でも、売却が実施されて
売却代金が納付されるまでは、いつでも申立てを
取り下げることができます。
競売は地方裁判所が一定の「入札期間」を定めてから、
その期間内に入札を受け付け、別に設定された
開札期日に開札を行って最高価買受申出人を
決定するという流れです。
開札日に開札し入札額のうち、最も高い金額で
入札をした者に、売却決定の通知が出されます。
開札日が過ぎると競売の取り下げはできず、
開札日の2日前までとなります。したがって、
競売を避けたい場合は、開始決定の通知が来たら
できるだけ早く任意売却業者に相談することが必要です。