抵当権

 

抵当権とは

 

抵当権とは、住宅ローンの借入をするときに、

債務者が購入する住宅の土地と建物に

金融機関が設定する権利のことです。

 

いわゆる「担保」であり、万が一債務者

住宅ローンを返済できない事態が発生したとき、

金融機関は担保としている土地や建物を

売却して貸し出したお金を回収します。

 

抵当権を設定した不動産について

 

返済の目的でその不動産が競売にかけられた場合、

優先して弁済されるのは抵当権者である金融機関です。

 

抵当権の設定には、法務局で登記をする必要があり、

本人または本人の代理人(司法書士など)が

手続きを行うことになります。

 

抵当権設定登記が完了すると、登記簿には

「登記の目的、登記の原因、債権額、

利息、損害金、債務者、抵当権者、設定者」

などの情報が記載されます。

 

信用情報機関

 

信用情報機関とは

 

信用情報機関とは、加盟する金融機関から

登録される信用情報を、管理・提供する機関です。

 

信用情報機関の存在意義

 

消費者がローンなどを利用する際、

金融機関は消費者の信用力を確認します。

信用情報機関に登録されている消費者の

信用情報を確認することにより、

融資を実行するかどうかを判断するのです。

 

消費者の信用情報を確認しないと、

金融機関は消費者の返済能力に応じた

適切な貸し出しができません。

 

信用力を確認することで、

過剰貸付や貸し倒れなどの

リスクを未然に防ぎます。

信用情報機関は、市場の健全な取引を守る

社会的な役割を担う存在です。

債権回収業における特別措置法 / サービサー法

 

債権回収業における特別措置法 / サービサー法とは

 

債権回収業に関する特別措置法(サービサー法)とは、

従来弁護士だけにしか認められていなかった

債権管理回収業務を、豊富な実績を持つ民間業者にも

解禁する法律で、「適正な業務が行われること」

「暴力団等を参入させない」ことなど、

健全な回収業務を実施することが定められています。

 

なお、債権委託通知書が届くケースでは、

すでに長期間の延滞が発生しているため、

債権回収会社から一括返済が求められることもあります。

 

サービサー法が成立した時期

 

債権回収業に関する特別措置法(サービサー法)は、

第143回国会において、民間サービサー制度の創設を

内容とする法律が議員立法により可決成立し、

平成10年(1998年)10月16日に公布されました。

 

同法の施行期日を定める政令により

平成11年(1999年)2月1日に施行されています。

 

債権委託通知書

 

債権委託通知書とは

 

債権委託通知書とは、金融会社に代わって

借金を回収する債権回収会社が、

債務者に宛てて通知する書面のことです。

 

サービサー/債権回収会社との関わり

 

住宅ローンなどの借り入れで滞納が続いた場合、

債権者である金融機関は自社での回収を断念して、

債権回収会社に回収の委託や債権譲渡(債権の移動)を行います。

債権回収会社は金融機関から手数料を受け取り、

債務者から債権を回収することで利益を得るという仕組みです。

 

債権委託の場合は債権者に代わり、

債権回収会社債務者との交渉窓口となりますが、

債権者はそのまま金融機関となります。

 

債権委託通知書が届くと、金融機関から委託を受けた

債権回収会社からの催促や取立が始まります。

債権委託通知書が届く場合は、長期間に渡って

滞納していることが多いため、

一括返済を求められるケースもあります。

 

サービサー/債権回収会社

 

サービサー/債権回収会社とは

 

債権回収会社(サービサー)とは、金融機関などから

債権回収の委託を受ける、あるいは譲り受けるなどして

特定金銭債権の回収を行う会社のことです。

法務大臣の許可を得た、民間の債権管理回収専門業者が行っています。

 

サービサー/債権回収会社の存在意義

 

従来だと債権回収を第三者に依頼する場合は、

弁護士へ依頼することが一般的でした。

しかし近年では債権回収会社が、債権者から

不良債権を買い取り、譲渡後は債権回収会社が

直接債務者取り立てをすることが多くなりました。

債権者にとっては、債権を譲渡することにより、

取り立てることをせず、資金化できるのがメリットです。