会則
第1条(名称)
本会は「一般社団法人 任意売却協会」または「任意売却協会」と称する。
および適宜略称として「任売協」を用いるとする。
第2条(会計)
本会における事業収支は、一般社団法人 任意売却協会に帰属する。
第3条(目的)
本会は、任意売却制度の発展を支援するため、任意売却を研究し、
これを社会に普及することを目的とし下記の事業を行う。
研究開発(任意売却指導に係る知識と技術の研究)
情報交流(定期的な会員参加型研究会、事例発表会の開催)
広報活動(出版、投稿、講演、Web等による当該研究会の市場告知)
第4条(会員の資格)
本会の目的に賛同し会員になろうとするものは入会申込書を提出するとともに、
下記の要件を満たし本会の承認を受けたものが会員資格を得る。
- 本会則を理解し同意した個人であること。
- 宅地建物取引業の免許を有している会社に所属していること。
- 入会手続きに際し、虚偽の申告など不当な入会手続きを行ったと本会が判断した場合には、入会申し込みを拒否することができる旨を承諾すること。
- 本会会員の資格を利用して違法行為、公序良俗に反する行為、本会の誹謗中傷を行うなど、本会の会員として相応しくないと判断した場合は当該会員の会員資格を剥奪される旨を承諾すること。
- 別途定める会費を支払わなかったか、支払いが3ヵ月以上遅れた場合は、会員資格を喪失させることができる旨を承諾すること。
- 登録された住所や電話、電子メール等を通じて会員と連絡ができなくなった場合、本会が当該会員の会員資格を剥奪できる旨を承諾すること。
- 上記に示した何らかの理由で会員資格が喪失されたと判断された場合、本会の運営団体は事前の通告なく、即時に当該会員の退会を決定し、実行できる旨を承諾すること。および上記要件を満たしていない場合でも、本会が特別に認めた場合には、会員資格を与えることができる旨を承諾すること。
- 第5条に定める規定に賛同または遵守しない場合、本会は当該会員の資格を剥奪できる旨を承諾すること。
第5条(手数料など)
協会が協会窓口の相談案件を各都道府県の会員へ紹介した場合、その手数料は発生しない。
ただし会員同士の紹介や業務協力があった場合、以下のルールを基準に判断する。
- 受託会員の案件が他県などの場合、当該物件がある会員に本会を通じて業務協力や案件を紹介するものとする。
- その場合において任意売却が仲介の場合、売主側また買主側の関係なく、報酬は仲介手数料の等分とする。
- どちらかの会員が買取の場合は、買取側の業者が仲介手数料の半分を支払うことにする。
第6条(会員の受益)
会員は、会員の種別において本会もしくは本会が指定した団体から下記のサービスの一部もしくは全部の提供を受ける権利を有する。
また会員は、本会が行う研究や研修などの事業へ優先的に参加することができる。
- 会員向け情報の受領
- 本会が主催もしくは共催する研修会等のイベントへの優先参加
- 本会目的に準拠する経営課題の対応に関し、本会事務局または本会運営機関に相談する権利
- 全国で受けた任意売却案件の共同受託
第7条(会員の権利)
会員が本会より得る権利は、会員が本会に所属する機関に限られ、これは 一切の他者に譲渡や相続できない。
また会員を限定として提供される情報や文章、データ、映像、図式などの知的財産を本会の了解なしに他者に複写、譲渡、閲覧させることができない。
第8条(運営機関)
本会は、事業の円滑な推進や目的遂行のために下記の期間を置くことができる。
- 本会運営方針を諮問する理事会とこれを代表する理事
- 本会会務を助言する顧問
- 本会事業を助言指導する委員
- 本会運営を務める事務局とこれを代表する事務局長
第9条(会費等)
会員は、会員資格を保持するための別紙の通り会費を支払わなければならない。
会費を支払わず、催告にも応じない会員は、会員資格を喪失する。
既に納入した会費は、退会や資格剥奪などのいかなる理由によっても返還しない。
第10条(個人情報)
本会の入会手続きや各種活動を通じて本会及び本会の指定する団体が知りえた会員の個人情報についてはその取扱いを注意するとともに、本会の目的に準拠した利用を基本とする。
ただし、本会の活動に有益であると認められた場合は、本会及び本会の指定する団体の公正な判断に基づきこれらの個人情報を第三者に供与できる。
第11条(会則の変更)
本会の会則は、本会の理事会や顧問の助言を参考にしながら、本会の公正な判断によって、一部またはすべてを改定することができる。
第12条(免責事項)
会員が本会の活動を通じて第三者に与えた損害について、
本会ならびに本会の指定する団体は一切の賠償責任を負わないものとする。
やむを得ない理由により、第6条(会員の受益)を実現できなかった場合、
本会と本会の指定する団体は会員に対して賠償責任を負わないものとする。
本会事業によって会員に何らかの損害を与えた場合、
本会が当該会員に負う賠償責任は、最大でも会員が当該年度に支払った年会費相当額とする。
第13条(本会の終了)
本会は、本会の理事会や顧問の助言を参考にしながら本会の公正な判断によって、会員への3ヵ月の事前告知をもって、本会の活動の終了や本会の解散を決定することができる。
第14条(その他)
本会則で規定されていない事項については、本会の理事会や顧問の助言を参考にしながらその都度本会の公正な判断によって進めるものとする。
第15条(附則)
本会則は、2009年 7月 1日より施行されたものを改訂し、2021年 6月 1日より改めて施行するものとする。