住宅ローンと抵当権について(後編)
前回の記事では住宅ローンを借入すると必ず設定される「抵当権」や「根抵当権」について解説しました。
金融機関などの債権者は、万が一債務者(借主)がローンを返済できない場合に備え、担保物件を売却して貸付金の回収を行います。債務者が何もしないまま事態を放置していると、いずれ物件は競売にかけられますが、市場価格より6~7割ほど低い価格でしか売却されないことが多いようです。
したがって、競売になる前に少しでも高めの金額で物件を売却したい場合は任意売却による方法がよいといえます。任意売却ならば、市場価格に近い金額で売却できる可能性が高いからです。
今回は、「任意売却をする際の抵当権抹消」「登記順位の優先度」「先取特権」などについて解説をします。