債権回収業における特別措置法 / サービサー法
債権回収業における特別措置法 / サービサー法とは
債権回収業に関する特別措置法(サービサー法)とは、
従来弁護士だけにしか認められていなかった
債権管理回収業務を、豊富な実績を持つ民間業者にも
解禁する法律で、「適正な業務が行われること」
「暴力団等を参入させない」ことなど、
健全な回収業務を実施することが定められています。
なお、債権委託通知書が届くケースでは、
すでに長期間の延滞が発生しているため、
サービサー法が成立した時期
債権回収業に関する特別措置法(サービサー法)は、
第143回国会において、民間サービサー制度の創設を
内容とする法律が議員立法により可決成立し、
平成10年(1998年)10月16日に公布されました。
同法の施行期日を定める政令により
平成11年(1999年)2月1日に施行されています。