債権回収業における特別措置法 / サービサー法

 

債権回収業における特別措置法 / サービサー法とは

 

債権回収業に関する特別措置法(サービサー法)とは、

従来弁護士だけにしか認められていなかった

債権管理回収業務を、豊富な実績を持つ民間業者にも

解禁する法律で、「適正な業務が行われること」

「暴力団等を参入させない」ことなど、

健全な回収業務を実施することが定められています。

 

なお、債権委託通知書が届くケースでは、

すでに長期間の延滞が発生しているため、

債権回収会社から一括返済が求められることもあります。

 

サービサー法が成立した時期

 

債権回収業に関する特別措置法(サービサー法)は、

第143回国会において、民間サービサー制度の創設を

内容とする法律が議員立法により可決成立し、

平成10年(1998年)10月16日に公布されました。

 

同法の施行期日を定める政令により

平成11年(1999年)2月1日に施行されています。